佐賀県作業療法士会入会案内について
<入会手続き>
当法人の入会を希望される方は、以下のフォームにご入力いただくか、FAX・郵送で手続きを行ってください。
①フォームに直接入力する場合
Step1:フォームに直接入力
Step2:指定口座へ年会費の振込
入会届が受理されると、後日、会費納入方法の案内が郵送されます。
指定の口座に年会費を納入ください。
※振込みにかかる手数料は自己負担です。ご了承ください。
※2年目以降の会費納入は、年度末に年会費の振込用紙(コンビニエンスストアにて
利用可能)を郵送しております。2年目以降はそちらを利用し年会費の納入をお願い致します。
Step3:会員証の発行
②FAX・郵送での申し込み
Step1:入会申込書(佐賀県作業療法士会入会申込書)をダウンロードして項目を記載する。
↓
Step2:入会申込書を下記事務局宛てにFAXもしくは郵送にて提出する。
一般社団法人 佐賀県作業療法士会 事務局
〒841-0074 鳥栖市西新町1428-566 医療福祉専門学校内
FAX:0942-84-0768 TEL:0942-84-5100
↓
Step3:指定口座へ年会費の振込
入会届が受理されると、後日、会費納入方法の案内が郵送されます。
指定の口座に年会費を納入ください。
※振込みにかかる手数料は自己負担です。ご了承ください。
※2年目以降の会費納入は、年度末に年会費の振込用紙(コンビニエンスストアにて
利用可能)を郵送しております。2年目以降はそちらを利用し年会費の納入をお願い致します。
Step4:会員証の発行
入金が確認されると、事務局より会員証を発行し、会員へ郵送致します。
(※入金確認には時間を要しますのでご了承ください。会費納入から3ヶ月以上、会員証が手元に届かない場合は、佐賀県作業療法士会事務局までご連絡下さい。)
<年会費について>
佐賀県作業療法士会では入会金はありません。年会費のみとなります。
納入金額
年会費 10,000円
年会費の納入方法
1.県士会発行の振込用紙を使用して振り込む場合
・年度末に次年度の「払込取扱票」を各会員へ発送していきます(2年目以降の会員になります)。
振込用紙はコンビニエンスストア専用になりますので、郵便局からのお振込みはご遠慮下さい。
また、手数料(120円)は自己負担となります。ご了承ください。
2.ゆうちょ銀行にて振り込む場合
・以下の口座へお振り込み下さい。
手数料は自己負担となります。ご了承ください。
①郵便局からのお振込の場合
[振込先]郵便局振替 01880-9-40651 佐賀県作業療法士会 代表 山口 洋一
通信欄の「ご依頼人」には、「○○○○年度の年会費」と記載のうえ、
所属施設、氏名、協会番号の記載を忘れずによろしくお願い致します。
②他の金融機関からのお振込の場合
銀行名 :ゆうちょ銀行(金融機関コード9900)
店 番 :189
店 名 :189店
口座番号:0040651
※会費振込時に渡される「受領証」は会費納入の証明となります。会員証が手元に来るまでに、
学会、研修会などに参加される際はご携帯をお願いします。
3.県学会および現職者共通研修時の支払い
・県学会および現職者共通研修時のみ会費納入窓口を設置します。
異動・変更届
異動・変更があった場合は以下のフォームよりご入力ください。
退会届
佐賀県作業療法士会を退会される際には、速やかに下記フォームで退会届を提出してください。
〒841-0074
佐賀県鳥栖市西新町1428-566
医療福祉専門学校緑生館内
佐賀県作業療法士会 事務局 宛
TEL:0942-84-5100 FAX:0942-84-0768
会員歴証明書について
会員歴証明書の申請方法
会員歴証明書が必要な方は下記の方法で申請してください。
- 別紙申請書をダウンロードし、必要事項を記入する。
- 返信用封筒(宛名の記載および84円切手貼付)を同封し、事務局に郵送する。
※佐賀県作業療法士会に年会費を納入していることを前提とする。
送付先 〒841-0074 鳥栖市西新町1428-566
医療福祉専門学校緑生館内
一般社団法人 佐賀県作業療法士会 事務局 宛
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
医療福祉専門学校緑生館内 佐賀県作業療法士会事務局 熊谷 隆史
TEL:0942-84-5100 Email:t.kuma@ryokuseikan.ac.jp
休会に関する規定と休会届
一般社団法人 佐賀県作業療法士会
正会員の休会に関する規程
平成28年5月15日
(趣旨)
第 1 条 この規程は、一般社団法人佐賀県作業療法士会(以下、本会という)の正会員の特例としての休会に関し必要な事項を定めるものとする。
(休会理由)
第 2 条 正会員は、次の各号の理由により休会することができる。
- 出産・育児、介護
- 長期の病気療養
- その他理事会において承認された理由
(期間)
第 3 条 休会期間は、1年度単位とし、理事会において休会が承認された日の属する年度の翌年度4月1日から3月31日までとする。
2 休会は、最大で5回を限度とし、連続的若しくは断続的にとることができる。
(条件)
第 4 条 正会員は、次の各号の条件を満たし、毎年3月1日から3月31日までの間に開催される理事会において承認を得ることによって休会することができる。
- 日本作業療法士協会(以下、協会という)の会員であり、協会への休会届けも提出すること
- 理事会が定める休会届(別記第1号様式)に必要事項を記入し、休会しようとする年度の前年度の2月28日までに会長に提出すること
- 休会理由の根拠となる、第三者による証明書(様式は問わない)を前号の届に添付すること。前号の届出時点で証明書の提出が間に合わない場合は、遅くとも休会期間内の1月31日までに提出すること。但し、当該休会期間内の1月31日までに、証明書を提出しなかった者は、休会扱いにはならず、当該年度の会費を納入しなければならない。
- 休会しようとする年度の前年度までの会費が完納されていること
- 過去の休会期間が通算5年度に達していないこと
(義務の免除)
第 5 条 休会する正会員は、理事会によって承認された休会期間の会費納入が免除される。
(権利等の停止)
第6条 休会する正会員は、次の各号の権利が停止される。
- 役員候補者選挙の選挙権及び被選挙権
- 社員にあっては社員総会での議決権
- 本会が主催する学会及び研修会、生涯教育基礎研修の参加ポイントの取得
- 機関誌、学術誌、その他士会発行物の受取
(会員履歴等の取扱い)
第 7 条 休会期間は、正会員としての在籍年数に算入されない。
(復 会)
第 8 条 休会した正会員は、第 9 条に規定する休会延長若しくは第 10 条に規定する退会の手続きを行わない限り、翌年度から自動的に復会する。
2 休会中の正会員で、年度途中からの復会を希望する者は、理事会が定める復会届(別記第2号様式)に必要事項を記入して会長に提出し、当年度の会費を納めることをもって復会することができる。但し、第6条の各号に示した諸権利は、復会手続きが完了した翌日(その日が休業日に当たる場合は、休業日の翌日)から準備を始めて可能となる範囲でのみ行使できるものとする。
(休会延長)
第 9 条 休会中の正会員で、引き続き翌年度も休会を希望する者は、当該休会期間内の2月28日までに、理事会が定める休会届(別記第1号様式)及び休会理由の根拠となる、第三者による証明書(様式は問わない)を会長に提出し、毎年3月1日から3月31日までの間に開催される理事会において休会の承認を得ることによって休会を延長することができる。但し、当該休会期間が5回目である場合は、休会の延長は認められない。
2 休会延長が理事会で承認されなかった場合、休会中の正会員は、理事会が指定する期限内に第10条に規定する退会の手続きを行わない限り、翌年度から自動的に復会する。
(退 会)
第 10 条 休会中の正会員で、当該休会期間の終了をもって退会を希望する者は、当該休会期間内の2月28日までに、理事会が定める退会届に必要事項を記入し、会長に提出することとする。
(規程の変更)
第 11 条この規程は、社員総会の決議によって変更することができる。
附則
1 この規程は、平成28年6月1日より施行する。